※ご参考:日行連の就業規則についての考え方につき当頁のサブ頁に参考資料をおつけいたしております。(↑)

(またはこちらからもご覧いただけます。→【会長トップメッセージ】就業規則作成業務に関する日行連の考え方

 


【就業規則作成サポート】


財務会計サポート業務も行っております。(「福岡/経理代行会計記帳.com」)☆


[就業規則作成]

当事務所では、就業規則の作成サポートも行っております。

就業規則の作成サポート業務については、ぜひ当事務所へご依頼ください。

 

常時勤務する従業員数が10人以上となる場合には必ず作成しておく必要があります。

一方、10人に満たない場合でも、この就業規則を作成しておくのが望ましいのはいうまでもありません。

就業規則を適切に作成しておきますと、当該企業全体におけるモチベーションがアップしますので、当該企業に多大な効果を生みます。

よって、10人に満たない場合でも、適切な就業規則を作成しておかれることをおすすめいたします。

 

 

標準料金

一般の事業所さまの場合のご依頼の料金(標準)です。

標準料金(法人)=@75,000円(税別)

標準料金(個人)=@65,000円(税別)

※なお、サービス範囲は就業規則の作成まででございます。/行政官庁への届け出はご自身にて行っていただく形となりますので、ご了承願います。

 

特別料金

すでに当事務所許可認可などのご依頼をされたことがある事業所さまの場合の料金(特別です。

特別料金(法人)=@60,000円(税別)

特別料金(個人)=@50,000円(税別)

※なお、サービス範囲は就業規則の作成まででございます。/行政官庁への届け出はご自身にて行っていただく形となりますので、ご了承願います。


 

[就業規則への記載内容]

[Ⅰ]記載内容

就業規則には、必ず記載しておかなければならない「絶対的記載事項」と、規程がある場合には記載しておかなければならない「相対的記載事項」とがあります。

 

 []絶対的必要記載事項(必ず就業規則に記載しなければならない事項)

    始業及び就業の時刻、休息時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

(「始業及び就業の時刻」→労働時間等の規定の適用が除外される監視又は断続的労働に従

事する者についても就業規則の規定は適用されるので、就業規則に始業及び就業の時刻を

定めておかなければなりません。

「休暇」→育児介護休業法による介護休業に関する事項は、「休暇」に含ま

れるため、育児休業の付与要件や必要な手続、休業期間については、必ず、

就業規則に記載しなければなりません。)

    賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

    退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(「退職に関する事項」→任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいいます。)

※「就業の場所に関する事項」や「所定労働時間を超える労働者の有無」は、労働契約締結時の労働条件の明示事項の一つとされていますが、就業規則の絶対的必要記載事項には含まれません。

 

[]相対的必要記載事項(規定がある場合には就業規則に記載しなければならない事項)

    退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

    臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低金額の定めをする場合においては、これに関する事項

    労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

    安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

    職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

    災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

    表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

    ①から⑩に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

(「労働者のすべてに適用される定め」→旅費に関する事項、休職に関する事

項、福利厚生に関する事項などが含まれます。

⇒労働協約などに定めのない「従来の習慣」であっても、「当該事業場の労働

者のすべてに適用される」ものである限り、⑪に該当するので、就業規則に記

載する必要が出て参ります。)

 

 


《お客様の声》

【お客様の声】

八女市の「サンライフステージ」様です。

関連会社の「㈱ブランディング・イノベーション」様とともに就業規則の作成サポートの依頼をされました。

 

「サンライフステージ」様のHPはこちらです。→【サンライフステージ

 

「㈱ブランディング・イノベーション」様のHPはこちらです。→【㈱ブランディング・イノベーション


《参考:就業規則に関する日本行政書士会連合会の考え方》

日本行政書士会連合会においては会長コメントとして行政書士会会報に就業規則に対する考え方を掲載いたしております。(→『日本行政書士会HP』/該当頁))                               

 詳細はメニューの【就業規則作成サポート】のサブメニュー【(参考)[日本行政書士会連合会会長:会長トップメメッセージ(就業規則に関して)】のほうからもご覧いただけます。